慶弔規程

(目的)
第1条
1.本規程は一般社団法人 日本精神保健看護学会(以下、「本学会」という)の会員、名誉会員で本学会の発展のために著明な貢献が認められた者の慶弔について定める。
2.前項の慶弔については、理事長が発議し、理事会で審議の上、決定する。

(慶弔事)
第2条
本学会は、会員、名誉会員で本学会の発展のために著明な貢献が認められた者が勲位に叙せられたとき、または死亡のとき、慶弔の意を表するものとする。

(基準)
第3条
慶弔の意は理事長の名をもってこれを示すこととし、その基準は別表に定めるとおりとする。

(会計)
第4条
慶弔の意に関する費用は、理事会で審議の上決定し、本学会の総務費から支出する。

(学会誌及びニュースレターへの掲載)
第5条
理事長が必要と判断した場合、当該慶弔事について本学会の学会誌及びニュースレターにこれを掲載する。

(規程の改定)
第6条
本規程の改定は本学会理事会の承認を得なければならない。

別表

区分 金額など
叙勲 20,000円以内の生花やそれに準じる品物又は20,000円と郵送料
死亡 20,000円以内の供花又は香料20,000円と郵送料

附則
本規程は2024年8月1日より施行する。