1.名誉会員の選定条件
次のいずれかに該当する者とする。
- 日本精神保健看護学会(以下「本会」という。)の学術集会会長を務めた者
- 本会の理事長、もしくは理事を通算2期以上務めた者
- 前項1または2に相当する働きをしたと代議員会が認めた者
- その他、精神保健看護学の発展に格段の貢献をした者
2.名誉会員の該当条件
次の項目全てを満たすこととする。
- 常勤の現職のないこと
- 理事・代議員でないこと
- 本人の同意があること
3.名誉会員の選出方法
名誉会員は、以下の要領により選出される。
- 名誉会員候補者の推薦について、年に1回、定時代議員総会の3か月前までに開催される理事会において理事長が発議する。
- 名誉会員候補者を推薦する理事は、氏名、選定条件の充足状況および推薦理由を記載した文書を作成し、理事長に提出する(書式は自由とする)。
- 名誉会員候補者として理事会の決議後、理事長は、同候補者本人に意向を打診する。理事長は、同意を得られた名誉会員候補者を名誉会員として代議員会に推薦し、承認を得る。
- 理事長は、新たな名誉会員について、名誉会員証書を贈呈し、定款8条第4項に基づき、学会総会に報告する。
4.名誉会員の処遇
- 名誉会員は参加費の納入なしに学術集会に参加することができ、役員控室を使用することができる。
- 名誉会員を本会が主催する事業に招請することにかかる諸経費は、本会が負担するものとする。
附則
- この規程は令和3(2021)年2月20日より施行する。
- 「一般社団法人日本精神保健看護学会名誉会員についての申し合わせ事項」は、この規程の施行により、令和3(2021)年2月20日に廃止する。