研究助成事業規程

(目的)
第1条 日本精神保健看護学会定款第4条③による事業として、若手精神看護学研究者の育成 のために、研究費用の一部を助成し、その研究成果により精神看護学の発展に寄与することを目的とする。

(資金)
第2条 事業の資金は本会の事業予算をもって充てる。会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(対象)
第3条 事業への応募資格は日本精神保健看護学会会員の会員であり、申請年度の3月末日の時点で42歳以下の会員。
2 他の研究助成を受けている者や、重複して申請する研究は除く。
3 研究が継続され、更に継続して事業による資金を希望する者は改めて申請を行うこととする。

(義務)
第4条 この事業による資金を受けた者は、対象研究課題の業績成果を2年以内に日本精神保健看護学会学術集会において口頭発表し、原則として3年以内に事業による研究として日本精神保 健看護学会誌に論文投稿するものとする。
2 研究成果の公表を行う際には、日本精神保健看護学会研究助成事業による研究であることを明示しなければならない。

(罰金)
第5条 事業による資金を受けた者の負う義務を怠り、また日本精神保健看護学会会員としてその名誉を甚だしく毀損する行為のあった場合は、委員会が査問を行い、理事会の審議のうえ贈与した資金の全額の返還を求めることがある。

(委員会)
第6条 研究助成事業(以下 事業)の運営は研究活動推進委員会(以下 委員会)が所掌し、理事会の承認を得て、研究活動推進委員会委員3名及び代議員から選任した委員2名以上により事業の運営を行う。
1)委員会の長が運営を総括する。
2) 委員会は次の事業を掌務する。
①事業の公募、選考及び理事会へ報告を行う。
②事業対象者の義務履行の確認、及び不履行の査問、返還の義務等につき理事会に報告を行う。
③その他、事業実施に必要な活動。

(募集要項)
第7条 委員会は募集要項を別に定め、会員に公告する。

(審査結果の公告)
第8条 委員会は応募締切り後ただちに審査会を開催し、規定に基づいて速やかに当該者を選考し、その結果を理事会に報告・決定し、会員に公告する。

(支給)
第9条 総額60万円以内、1件当たり30万円を上限とし、適当と認められた研究課題の費用に 充当するものとして選考された会員に送付する。
第10条 この規程は平成22年 1月11日より施行する。

 

付則1. 本規程は平成27年4月1日より施行する。
付則2.本規程は令和元年10月20日より施行する。
付則3.本規程は令和2年10月10日より施行する。