第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人日本精神保健看護学会(以下、「本会」という)定款第5条第3項に定める代議員の選挙並びに同第26条第1項に定める理事及び監事(以下「役員」という。)の選任を適正に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙管理委員会)
第2条 理事会の決議に基づき、正会員の中から6名以内の選挙管理委員を選出する。
2 選挙管理委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織し、代議員および役員候補者の選出を行う。
3 委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員の互選によって決める。
4 選挙管理委員は、代議員選挙の選挙権および被選挙権を有する。
第2章 代議員選挙
(代議員選出)
第3条 代議員は地区別に選出するものとする。地区別の区分は、北海道・東北、東京を除く関東、東京、甲信越・北陸・東海、近畿、中国・四国・九州・沖縄・その他の6地区とし、その定数は次のように定める。
① 正会員30名ごとに1名とする。
② 正会員30名以内の場合は1名とする。
③ 正会員30名を超える場合、端数を増すごとに1名を加える。
(選挙権)
第4条 選挙人名簿作成時現在、前年度までの会費を納入した正会員は選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 本会入会後3年以上を経過し、かつ第4条に該当する正会員は、被選挙権を有する。ただし、入会 年度については事業年度途中の入会であっても、その期間を1年に切り上げて計算する。
(選挙人名簿)
第6条 選挙人名簿および被選挙人名簿は、選挙管理委員会が作成し、理事会の承認を得て被選挙人名簿を選挙人に配布する。
2 前項名簿は、地区別に作成する。
(選挙期日)
第7条 選挙期日は、委員会で決定し、本会学会誌その他の方法で、正会員に告示しなければならない。
(投票方法)
第8条 選挙は、無記名投票により行う。
2 投票は、各選挙人が所属する地区の代議員数定数と同数をマークするものとする。
(開票)
第9条 開票は選挙管理委員会が行う。
2 投票用紙を用いた投票の場合の開票は、本会学会誌その他の方法により告示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
(無効投票)
第10条 次の投票は無効とする。
①定められた代議員数を超えてマークしているもの
②その他選挙の規程に反するもの
2 投票用紙を用いた投票の場合は、次の投票は無効とする。
①正規の投票用紙および封筒を用いないもの
②外封筒に記名のないもの
(当選人)
第11条 選挙において有効投票を多数得た者から順に当選人とする。
2 同数の有効投票数を得た者については、会員歴の長い者を当選人とする。会員歴が同年の場合は、 抽選により当選人を決定する。
3 前項の会員歴は、1年に満たない期間を1年に切り上げて計算する。
4 当選人が定まったときは、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
5 当選人が辞退したときは、次点の者から順に繰り上げて当選人とし、その承諾を得る。
6 理事長は当選人を学会総会に報告し、本会学会誌及び本会ホームページ上で発表しなければならない。
(補欠の代議員)
第12条 前条の当選人を除いて有効得票数の多い者から順に各地区あたり2名を、定款第5条第7項に定める補欠の代議員とする。
2 補欠の代議員について、前条第2項乃至第5項を準用する。
第3章 役員候補者の選出
(代議員)
第13条 本章における代議員とは、役員候補者選出時点における代議員の任期満了後に就任する新代議員をいう。
(役員候補者選出)
第14条 役員候補者は、代議員の中から代議員が投票により選出する。
(理事候補者)
第15条 理事候補者の選出は代議員1名につき、3名連記無記名投票によって行う。ただし、連続して3期務めた理事は候補者になれない。
(監事候補者)
第16条 監事候補者の選出は代議員1名につき、単記無記名投票によって行う。
(開票)
第17条 第9条を準用する。
(無効投票)
第18条 次の投票は無効とする。
①被選挙権を有しない者を記名したもの
②その他選挙の規程に反するもの
2 投票用紙を用いた投票の場合は、次の投票は無効とする。
①正規の投票用紙および封筒を用いないもの
②外封筒に記名のないもの
(当選人)
第19条 選挙において有効投票を多数得た者から順に15名以内の理事候補者および2名以内の監事候補者を選出する。
2 同数の有効投票を得た者については、会員歴の長い者を当選とする。
3 理事候補者、監事候補者の両方に当選した者は、得票数の多い方の役員候補者として選出し、理事候補者、監事候補者両方に同数の得票を得た者は、理事候補者として選出する。
4 選出された者が定まったときは、委員会は選出された者にその旨を通知し、承諾を得る。
5 選出された者が辞退したときは、次点の者から順に繰り上げて当選人とし、その承諾を得る。
(役員選任)
第20条 前条で当選人となった者は、定款第21条第1項の代議員会の決議により役員に選任され、本人が承諾して本会役員となる。なお、定款第26条に基づき、代議員以外の正会員から選任された2名以内の理事については、その名称を「理事長指名理事」とする。
2 理事長は、前項により役員となった者を学会総会に報告し、本会学会誌および本会ホームページ上で発表しなければならない。
(規程の変更)
第21条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。
付則1.本規程は平成27(2015)年4月1日より施行する。
付則2.本規程は平成28(2016)年3月5日に改定し、同日より施行する。
付則3.本規程は平成31(2019)年1月13日に改定し、同日より施行する。
附則4. 本規程は令和2(2020)年10月10日に改定し、同日より施行する。