(目的)
第1条 この施行細則は、一般社団法人日本精神保健看護学会(以下「本会」という。)定款第59条に基づき、本会の運営に必要な事項を定める。
1. 定款第10条に定める会費の額
2. 定款第41条第2項に規定する委員会の設置
3. 定款第59条に規定する事項
(会費)
第2条 本会の会員の会費は、年額11,000円とする。
2 本会の賛助会員の会費は、年額1口50,000円とする。
3 過去に会費滞納により会員の資格を喪失した者が再入会する場合には、滞納した年度分の会費および再入会年度分会費を支払わなければならない。
(委員会)
第3条 本会の事業および運営をするため、以下の常置委員会および時限を定めた委員会を設置する。
1. 学術集会企画委員会
2. 編集委員会
3. 研究活動推進委員会
4. 教育の質向上委員会
5. 実践の質向上委員会
6. 学術連携委員会
7. 社会貢献委員会
8. 広報・情報委員会
9. 災害対策委員会
10. 倫理・利益相反委員会
11. 総務委員会
12. 表彰委員会
2 委員会は、理事会が委員と認めた理事、代議員、会員により組織する。
3 委員会には、委員長、副委員長をおく。委員長は、原則として理事会で選出された担当理事をもってあてる。副委員長は委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長が欠けたときまたは事故あるときは、その職務を代行する。
4 委員長、副委員長、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 時限を定めた委員会は、理事会で必要と認められた場合に設置し、目的に基づいて理事会が選考した委員により組織する。ただし、選挙管理委員会については、別途定める。
6 その他委員会の運営に必要な事項は、別途定める。
(会員の選考)
第4条 正会員の選考は、精神保健看護学およびそれに関連した分野において業績のある者について行う。
2 理事会は、正会員選考基準をすべて満たし、本会の遵守事項に署名をもって同意した者について、正会員と認める。
3 正会員選考基準は別途定める。
(賛助会員の選考)
第5条 賛助会員の選考は、精神保健看護学およびそれに関連した分野において貢献している個人あるいは団体について行う。
2 理事会は、賛助会員選考基準をすべて満たし、本会の遵守事項に署名をもって同意した個人あるいは団体について、賛助会員と認める。
3 賛助会員選考基準は別途定める。
(名誉会員の選考)
第6条 名誉会員の選考基準は、別途定める。
(代議員会の議事録)
第7条 代議員会における議事録署名人、書記の選出は以下の通りとする。
1. 議事録署名人(2名)は理事長が推薦し、代議員会で承認を得る。
2. 書記は、総務委員会が行う。
2 議事録は、本会のウェブサイトに速やかに掲載しなければならない。
(学会総会の議事録)
第8条 学会総会における議事録は総務委員会で作成し、次の事項を記載しなければならない。
1. 開催の日時・場所
2. 正会員の総数および出席した正会員の概数
3. 報告事項への質疑応答および会員からの意見とその回答。
2 書記は理事長が推薦し、理事会において承認を得る。
3 議事録は、直近に開催される理事会において確認する。
(本細則の変更)
第9条 本細則の変更は、理事会の決議により行う。
附則1. 本細則は平成27 (2015)年4月1日より施行する。
附則2. 本細則は令和元 (2019)年9月8日より施行する。
附則3. 本細則は令和4(2022)年3月17日より施行する。