第1章 総則
(名称)
第1条 本会は一般社団法人日本精神保健看護学会と称し、英文ではJapanese Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing と表記する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は精神保健看護学の発展をはかり、広く知識の交流に努め、もって人々の精神の健康と福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 学術集会の開催
② 学会誌等の発行
③ 研究活動の推進
④ 教育及び研修事業
⑤ 国内外の関連組織との協力と連携
⑥ 人々の精神の健康と福祉に貢献するための社会的活動
⑦ その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
① 正会員
② 賛助会員
③ 名誉会員
2 本会の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員をいう。以下同じ。)は概ね正会員30名の中から1名選出される代議員をもって構成する。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙の候補者となることができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない
6 第3項の代議員選挙は、4年に1度、原則として1月から3月までの期間に実施することとし、代議員の任期は、代議員選挙終了後、最初に開催される定時代議員会終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会終結時までとし、再任を妨げない。ただし、連続しては2期までとする。
7 前項の規定にかかわらず、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び理事又は監事の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、第3項の選挙の次点者を補欠の代議員とすることができる。この場合、補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
9 前項の補欠の代議員については、第3項の選挙で選任された代議員の任期が満了するまでの間補欠としての効力を有するものとする。
10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
① 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
② 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
③ 法人法第57第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
④ 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑤ 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
⑥ 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑦ 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
⑧ 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)(略)
(正会員)
第6条 正会員とは本会の目的に賛同し、精神保健看護学に携わる者もしくは関連する分野の研究者で、代議員会の定める基準に基づき理事会の承認を得た個人をいう。
(賛助会員)
第7条 賛助会員とは本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は団体で代議員会の定める基準に基づき理事会の承認を得たものをいう。
(名誉会員)
第8条 名誉会員は、精神保健看護学及び本学会の発展に多大な寄与をした者の中から、理事会の決議を経て代議員会の承認を得たものとする。
2 名誉会員は、代議員会に出席し意見を述べることができる。
3 名誉会員は、会費の納入を必要としない。
4 第1項の承認があった場合は、理事長は、学会総会に報告しなければならない。
(入会)
第9条 正会員または賛助会員として本会に入会を希望する者は、理事会が別に定める入会申込書を本会事務局理事長に提出するものとする。
2 入会は、代議員会の定める基準に基づき、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(義務)
第10条 会員は、会員になったとき及び毎年決められたときまでに、代議員会において別に定める会費を当該事業年度内に納入しなければならない。
(権利)
第11条 本会の正会員は次の権利を有する。
① 本会の催す学術集会等への参加
② 学会誌への投稿
③ 学会誌等の配付
④ その他本会の催す事業等への優先的参加
(任意退会)
第12条 退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
(除名)
第13条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議により当該会員を除名することができる。
①この定款その他の規則に違反したとき
②本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
③その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該代議員会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ代議員会で弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、会員を除名したときは当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第14条 前2条のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
① 会費を滞納したとき(2年間)。但し、第99条の入会承認後、その事業年度内に年会費の納入がない場合には、その資格を喪失する。
② 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき又は解散したとき
③ 成年被後見人または被保佐人になったとき
④ 総代議員の同意
2 代議員が会員資格を喪失した場合は、代議員資格も喪失する。
第4章 代議員会
(構成)
第15条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって法人法に規定する社員総会とする。
(権限)
第16条 代議員会は、次の事項について決議する。
① 会員の入会の基準ならびに入会金及び会費の額
② 名誉会員の承認
③ 会員の除名
④ 役員の選任及び解任
⑤ 役員の報酬等の額及び役員の報酬等の支給基準
⑥ 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
⑦ 定款の変更
⑧ 解散及び残余財産の処分
⑨ その他社員総会(代議員会)で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第17条 代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時代議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 代議員会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれにあたる。
(議決権)
第20条 代議員会における議決権は、代議員1名につき各1個とする。
(決議)
第21条 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行う。
①会員の除名
②監事の解任
③定款の変更
④解散
⑤その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第22条 代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の正会員を代理人として、議決権を代理行使させることができる。この場合においては前条の規定の適用については代議員会に出席したものとみなす。
(決議の省略)
第23条 理事又は代議員が代議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を理事会において定めるものとし、第19条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第24条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第25条 本会に次の役員を置く。
① 理事 3名以上15名以内
② 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を副理事長とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第26条 役員は、代議員会の決議によって代議員の中から選任する。但し、理事のうち2名以内を代議員以外の正会員から選任できるものとする。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐しその業務を執行し、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。
4 理事長及び副理事長及び業務執行理事(理事会の決議によって本会の業務を執行する理事として選定されたものをいう。)は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし、連続しては3期までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし、連続しては2期までとする。
任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第25条に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 役員は、代議員会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第31条 役員に対しては、代議員会において定める総額の範囲内で報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益をいう。)を支給することができる。
2 前項にかかわらず、役員には、会務遂行に必要な経費を弁償することができる。
(損害賠償責任と免除)
第32条 役員の本会に対する損害賠償責任の免除について規定した法人法第112条については、社員を正会員と読み替えて適用する。
(損害賠償責任の免除)
第33条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 本会は、法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことにより損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(構成)
第34条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
① 代議員会及び学会総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
② 前号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
③ 理事の職務の執行の監督
④ 理事長及び副理事長の選定及び解職
⑤事業計画書及び収支予算書の承認
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
① 重要な財産の処分及び譲り受け
② 多額の借財
③ 重要な使用人の選任及び解任
④ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(招集)
第36条 理事会は、毎事業年度に4回以上、理事長が招集するものとする。
2 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 監事は、法人法第101条第2項に該当するときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
4 前2項の請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした理事又は監事が理事会を招集することができる。
5 理事会を招集するとき、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が議長となる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会への報告の省略)
第40条 理事又は監事が役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第4項に規定する報告については、適用しない。
第6章 委員会
(委員会)
第41条 本会の目的を達成するため、必要な事業の円滑な運営及び推進のために、理事会の決議を経て委員会を置くことができる。
2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第7章 学会総会
(学会総会の構成)
第42条 学会総会は、正会員をもって組織する。
(学会総会の目的)
第43条 学会総会は、本会運営上の重要事項について、理事会に対し意見を具申する。
(学会総会の開催)
第44条 定時学会総会を毎年1 回開催するほか、必要に応じて、理事会の決議により臨時学会総会を開催することができる。
(学会総会の招集)
第45条 学会総会は理事長が招集する。
2 学会総会を招集するには、理事長は、正会員に対して、招集通知を発しなければならない。
(学会総会の議長)
第46条 定時学会総会の議長は学術集会会長があたる。ただし、臨時学会総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から、出席した正会員の過半数の同意により選出する。
(議事録等)
第47条 学会総会の議事については、議事録を作成する。
第8章 学術集会
(学術集会)
第48条 本会の会員の学術的発展及び交流に資するため、学術集会を年1 回開催する。
2 前項の学術集会を主宰するために、本会に学術集会会長を置く。
(学術集会会長の選任)
第49条 学術集会会長は、理事会の推薦によって正会員の中から選出し、代議員会で報告する。
第50条 学術集会会長は、学術集会開催にあたって企画委員会を組織し、企画、運営にあたる。
第9章 財産及び会計
(事業年度)
第51条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第52条 本会の事業計画書及び収支予算書については、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第53条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
① 事業報告
② 事業報告の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 正味財産増減計算書
⑤ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 借対照表は、定時代議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(剰余金の処分制限)
第54条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第55条 本定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第56条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第57条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 雑則
(規程及び細則)
第59条 本会の運営及び本定款の施行に必要な事項は、法令又は定款に規定がある場合を除き、理事会が定める。
附則1.この定款は、平成29(2017)年6月23日より施行する。
附則2.この定款は、令和2(2020)年9月4日より施行する。