日本精神保健看護学会会則・規定
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- 日本精神保健看護学会会則
- 日本精神保健看護学会運営細則
- 日本精神保健看護学会評議員・役員選出に関する規程
- 日本精神保健看護学会研究助成事業規定
- 日本精神保健看護学会選挙管理委員会内規
- 日本精神保健看護学会名誉会員についての申し合わせ事項
日本精神保健看護学会会則
第1章総則
第1条 本会は日本精神保健看護学会(The Japan Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing)と称する。
第2条 本会の事務局は株式会社国際文献印刷社内におく。
第3条 本会は精神看護学の発展をはかり、広く知識の交流を行うことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会、シンポジウム、講演会などの開催
- 学会誌等の発行
- 内外の関連組織との連携活動
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章会員
第5条 本会の会員は次の通りとする。
- 正会員
- 賛助会員
- 名誉会員
第6条 正会員とは本会の目的に賛同し、精神看護学に携わる者もしくは関連する分野の研究者で、理事会の承認を得た個人をいう。会費を納入した後、会員として登録される。
第7条 賛助会員とは本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体で理事会の承認を得たものをいう。
第8条 本会に入会を希望する者は、日本精神保健看護学会入会申し込み書を本会事務局に提出するものとする。
第9条 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を当該年度内に納入しなければならない。
第10条 本会の会員は次の権利を有する。
- 本会の催す学術集会等への参加
- 学会誌等への投稿
- 学会誌の購読
- 本会の催す事業等への参加
第11条 本会に名誉会員を置くことができる。
- 名誉会員は、精神看護学および本学会の発展に多大な寄与をした者の中から、理事会ならびに評議員会の議を経て総会に推薦するものとする。
- 名誉会員は、総会ならびに評議員会に出席し意見を述べることができる。
- 名誉会員は、会費の納入を必要としない。
第12条 会員は次の理由によりその資格を喪失する。
- 退会
- 会費の滞納(3年間)。但し、入会承認後、その会計年度内に年会費の納入がない場合には、その資格を喪失する。
- 死亡
- 除名
退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は理事会の議を経て除名することができる。
第3章役員・評議員
第13条 本会は次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 理事 10名
- その他理事長が指名した理事 2名
- 監事 2名
役員に欠員が生じた場合には、理事・監事選挙における次点者を持って補充する。任期途中で交代した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 役員の選出は次のとおりとする。
- 理事長および副理事長は、理事会で理事の中から選出し、総会の承認を得る。
- 理事は、評議員の中から互選にて選出し、総会の承認を得る。
- 監事は、評議員の中から互選にて選出し、総会の承認を得る。
- 理事長は本会の運営の円滑をはかるため、正会員の中から理事2名を指名し、理事会の承認を得る。但し、理事長指名の理事の任期は理事長の在任期間とする。
第15条 理事長、副理事長、理事および監事の任期は3年とし、再任は妨げない。但し、引き続き6年を超えて在任することはできない。
第16条 役員は次の職務を行う。
- 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故がある時はこれを代行する。
- 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
- 監事は本会の会計および資産を監査し、その結果を総会において報告する。
第17条 本会に評議員を置く。
第18条 評議員は、会員の中から選出する。評議員の定数、選出方法は別に定める。但し、任期中の欠員は補充しない。
第19条 評議員の任期は3年とし、再任は妨げない。但し、引き続き6年を超えて在任することはできない。
第20条 評議員は、評議員会を組織しこの会則に定める事項のほか、理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第4章会議
第21条 本会に次の会議を置く。
- 理事会
- 評議員会
- 総会
第22条 理事会は、理事長が招集しその議長となる。理事会は年4回以上開催する。なお、半数以上の理事から理事会の開催の請求があった場合、理事長はすみやかに理事会を招集しなければならない。 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。 理事会の議は出席者の過半数の賛同によって決する。
第23条 評議員会は、理事長が招集し、その議長となる。 評議員会は、本会の運営に関する重要事項を審議するため年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があった場合、および理事会が必要と認めたときは、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第24条 総会は定期総会および臨時総会とし、理事長が招集する。定期総会は年1回開催される。臨時総会は理事会が必要と認めたとき、あるいは正会員の5分の1以上から請求があった場合に開催することができる。
第25条 総会は正会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第26条 定期総会において次の事項を報告し承認を受けるものとする。
- 事業計画および収支予算
- 事業報告および収支決算
- 役員の選任
- 規程の変更
- その他理事会が必要と認めた事項
第27条 総会の議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第5章委員会
第28条 本会の目的を達成するため、必要な事業の円滑な運営および推進のために、理事会の議を経て委員会を設けることができる。 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議を経て、別に定める。
第6章学術集会
第29条 学術集会は年1回開催される。
第30条 学術集会会長は、理事会の推薦によって、会員の中から選出する。
第31条 学術集会会長は、大会開催にあたって企画委員会を組織し企画、運営にあたる。
第7章会計
第32条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第8章会則の変更
第33条 本会の会則の変更は、理事会の発議に基づき、総会の議決を経てこれを行う。
2. 前項の承認には出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。第9章雑則
第34条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。
付則1. 本会則は平成3年7月6日より施行する。
付則2. 平成10年6月7日、一部改正。
付則3. 平成12年6月3日、一部改正。
付則4. 平成13年6月3日、一部改正。
付則5. 平成15年6月1日、一部改正。
付則6. 平成17年6月5日、一部改正。
付則7. 平成20年6月22日、一部改正。
日本精神保健看護学会運営細則
第1条 この運営細則は、日本精神保健看護学会会則第34条に基づき、日本精神保健看護学会の運営に必要な事項を定める。
第2条 本会正会員の選考は、精神看護学およびそれに関連した分野において業績のある者について行う。
第3条 本会賛助会員の選考は、精神看護学およびそれに関連した分野において貢献している個人あるいは団体について行う。
第4条 本会の会員の会費は、年額11,000円とする。 本会の賛助会員の会費は、年額1口50,000円とする。
第5条 学術集会企画委員会は、次の事項を審議する。
- 学術集会の形式
- 演題の選定および座長の選出
- その他の学術集会の運営に関すること
学術集会企画委員会は、次の委員をもって組織する。
- 学術集会会長
- 理事1名以上
- 学術集会会長が必要と認めた会員
学術集会企画委員長は学術集会会長とする。学術集会企画委員の任期は1年とし再任を妨げない。
第6条 本会の運営および事業を推進するために、編集、広報、教育活動、学術連携、総務などの各委員会を設置する。 委員会の設置および解散は、理事会の議による。 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
- 理事1名以上
- 会員適当数
委員会の委員長は、理事会で選出された担当理事をもってあてる。 委員長および委員の任期は3年とし再任を妨げない。
付則 1. この運営細則は、平成21年度より施行する。
付則 2. 平成22年4月1日、一部改正。
日本精神保健看護学会評議員・役員選出に関する規程
第1条 この規程は、日本精神保健看護学会(以下、「本会」という)会則13、14、17、18条を受け、評議員並びに役員の選出に必要な事項を定める。
(選挙管理委員会)
第2条 理事会は、正会員の中から6名の選挙管理委員を委嘱する。 選挙管理委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織し、評議員および役員の選出を行う。 委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員の互選によって決める。 選挙管理委員は、選挙権および被選挙権を有する。
(評議員選出)
第3条 評議員は地区別に選出するものとする。地区別の区分においては、北海道・東北、東京を除く関東、東京、甲信越・北陸・東海、近畿、中国・四国・九州・沖縄・その他の6地区とし、その定数は次のように定める。
- 正会員30人に1人とする。
- 正会員30人以内の場合は1人とする。
- 正会員30人を超える場合、端数を増すごとに1人を加える。
(評議員の制度)
第4条 入会年度を含めて2年以上を経過し、選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した正会員は選挙権を有する。
第5条 入会年度を含めて3年以上を経過し、第4条に該当する正会員は、被選挙権を有する。
第6条 選挙人名簿および被選挙人名簿は、選挙管理委員会が作成し、理事会の承認を得て被選挙人名簿を選挙人に配布する。
前項名簿は、地区別に作成する。
第7条 選挙期日は、委員会で決定し、本学会誌その他の方法で、正会員に告示しなければならない。
第8条 選挙は、無記名投票により行う。
第9条 投票は、選挙人1人につき、各所属地区の評議員数をマークする。
第10条 開票は委員会が行う。
第11条 開票は、学会誌その他に告示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
第12条 次の投票は無効とする。
- 正規の投票用紙および封筒を用いないもの
- 外封筒に記名のないもの
- 定められた評議員数を超えてマークしているもの
- その他選挙の規程に反するもの
第13条 選挙において有効投票を多数得た者から順に当選人とする。 同数の有効投票数を得た者については、会員歴の長い者を当選人とする。会員歴が同年の場合は、抽選により当選人を決定する。 当選人が定まったときは、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。 当選人が辞退したときは、次点の者から順に繰り上げて当選人とし、その承諾を得る。 理事長は当選人を総会に報告し、承認を得、学会誌及びインターネットのウェブサイトに発表しなければならない。
(役員選出)
第14条 会則第14条に基づき、指名理事を除く役員の選出は、評議員の中から互選によって行う。
第15条 理事(指名理事を除く)の選出は評議員1名につき、3名連記無記名投票によって行う。
第16条 監事の選出は評議員1名につき、単記無記名投票によって行う。
第17条 次の投票は無効とする。
- 正規の投票用紙および封筒を用いないもの
- 外封筒に記名のないもの
- 被選挙権を有しない者を記名したもの
- その他選挙の規程に反するもの
第18条 選挙において有効投票を多数得た者から順に理事および監事を選出する。 同数の有効投票を得た者については、会員歴の長い者を当選とする。 理事、監事の両方に当選した者は、得票数の多い方の役員として選出し、理事、監事両方に同数の得票を得た者は、理事として選出する。 選出された者が定まったときは、委員会は選出された者にその旨を通知し、承諾を得る。 選出された者が辞退したときは、次点の者から順に繰り上げて当選人とし、その承諾を得る。 理事長は、選出された者を、総会に報告し、承認を得、学会誌およびインターネットのウェブサイトに発表しなければならない。
付則1. 平成20年6月22日制定。
日本精神保健看護学会研究助成事業規定
(目的)
第1条 日本精神保健看護学会会則第4条4項による事業として、若手精神看護学研究者の育成のために、研究費用の一部を助成し、その研究成果により精神看護学の発展に寄与することを目的とする。
(資金)
第2条 事業の資金は本会の事業予算をもって充てる。 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(対象)
第3条 事業への応募資格は日本精神保健看護学会会員として1年以上の会員歴を持ち、申請年度の3月末日の時点で42歳以下の会員。
2.他の研究助成を受けている者や、重複して申請する研究は除く。
3.研究が継続され、更に継続して事業による資金を希望する者は改めて申請を行うこととする。
(義務)
第4条 この事業による資金を受けた者は、対象研究課題の業績成果を2年以内に日本精神保健看護学会学術集会において口頭発表し、原則として3年以内に事業による研究として日本精神保健看護学会誌に論文投稿するものとする。
2.研究成果の公表を行う際には、日本精神保健看護学会研究助成事業による研究であることを明示しなければならない。
(罰金)
第5条 事業による資金を受けた者の負う義務を怠り、また日本精神保健看護学会会員としてその名誉を甚だしく毀損する行為のあった場合は、委員会が査問を行い、理事会の審議のうえ贈与した資金の全額の返還を求めることがある。
(委員会)
第6条 研究助成事業(以下 事業)の運営は教育活動委員会(以下 委員会)が所掌し、理事会の承認を得て、教育活動委員会委員3名及び評議員から選任した委員2名以上により事業の運営を行う。
1)委員会の長が運営を総括する。
2)委員会は次の事業を掌務する。
①事業の公募、選考、決定及び理事長へ報告。
②事業対象者の義務履行の確認、及び不履行の査問、返還の義務等につき理事長に報告を行う。
③その他、事業実施に必要な活動。
(募集要領)
第7条 委員会は募集要領を別に定め、会員に公告する。
(審査結果の公告)
第8条 委員会は応募締切り後ただちに審査会を開催し、規定に基づいて速やかに当該者を選考し、その結果を理事長に報告、会員に公告する。
(支給)
第9条 総額60万円以内、1件当たり30万円を上限とし、適当と認められた研究課題の費用に充当するものとして選考された会員に送付する。
第10条 この規定は平成22年 1月11日より施行する。
日本精神保健看護学会選挙管理委員会内規
第1条 日本精神保健看護学会の規程により、3年毎に会員を対象に公正な選挙を行い、評議員を定め、評議員の中から理事・監事を選出する。
(選挙方法)
第2条 投票は郵送によるものとする。郵送用封筒は次のように定める。
- 郵送用封筒には、投票用紙入り封筒1枚と返送用封筒1枚が含まれる。
- 投票用紙入り封筒は無記名封印したものとする。
- 返送用封筒には選挙人住所・氏名欄を印刷する。
(業務)
第3条 選挙管理委員会(以下「委員会」)は、被選挙人および選挙人が正会員であることを確認する。 被選挙人・選挙人の3年間および2年間の会費が納入されていることを確認する。 被選挙人・選挙人の当該年度の会費が、選挙人名簿作成時までに納入されていることを確認する。
第4条 委員会は、投票用紙の発送および回収を行う。返送先は学会事務局とする。投票には締め切り日を設ける。
第5条 開票作業は、選挙人名簿と照合しながら委員6名で行う。
第6条 次の投票は無効とする。
- 返送用封筒に氏名のないもの
- 定数を超えてマークをつけているもの
第7条 委員会は、選出された評議員の中から12名の理事と2名の監事を選出する任にあたる。 最下位で同票の場合は、会員歴の長い者を当選とする。 会員歴が同年の場合には、評議員選挙の獲得数の多い者とする。
第8条 委員会は、最終結果を理事会に書面で報告する。
付則 平成20年6月22日制定。
日本精神保健看護学会名誉会員についての申し合わせ事項
1.名誉会員の選定条件
次のいずれかに該当すること
- 日本精神保健看護学会の学術集会会長を務めたもの。
- 日本精神保健看護学会の理事長、もしくは理事を通算3期以上務めたもの。
- 1、2に相当の働きをしたと評議員会が認めたもの。
2.名誉会員の該当条件
次の各項目に全て該当すること
- 約70歳以上
- 常勤の現職のないこと
- 理事・評議員でないこと
- 本人の同意があること
付則 平成20年6月22日制定。
